外国人技能実習制度とは、一定期間(通常3年、最長5年)、企業が 外国人を”技能実習生”として雇用し、実習生が職業上の技能を修得するものです。
技能実習生は、入社前に約4ヶ月~6ヶ月の講習(日本語等)を受けたのち、「技能実習1号」として入国。その後約1ヶ月の講習(日本語・法定・生活等)を受けた後”受入企業”に入社・配属し、就労しながら、技能修得を図ります。
1年目に試験等に合格すると「技能実習2号」としてさらに2年間就労・技能実習が行えます。
さらに3年目に試験等に合格し、かつ "受入企業"企業が優良と認定されると、追加で2年間(合計5年間)の就労・技能実習が行えます。
本制度は「出入国管理法」や「技能実習法」のもと、関係団体への届け出や許可を得て、利用する制度です。
参考ページ:https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/index.html
ざっくり言うと・・・
・技能実習制度は、日本の技術を外国人が学ぶ制度
・外国人は”技能実習”として、"日本で3~5年間働くことが出来る
・日本政府は外国人の就労を厳しく制限している
・入国前の日本語勉強、正しい申請手続き、厳格な労務管理などの制約がある
・この制約を中小企業の方が理解し、守ることはとても大変な仕事
・専門の協同組合(監理団体)がお手伝いするのが一般的